新着情報です
- 新着情報はここに記入します。
- 2012年5月27日
- ストレスチェックに対する助成金も、あります。
同一の都道府県にある、複数の「従業員数49人以下」の事業場が、いくつか集まって一つのグループを作り、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等を受けた場合に、各事業主が助成金を受けられます。
ストレスチェックは1従業員につき500円まで、産業医活動は1回につき21,500円までが、支給されます。
詳細は、こちらの、独立行政法人 労働者健康福祉機構さんのページへ。
↓
https://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1006/Default.aspx
- 2015年5月12日
- とてもわかりやすい「ストレスチェックの実施義務」に関するチラシを、厚生労働省さんが、アップしました!
PDF形式ですので、ぜひ、ダウンロードして印刷をして、会社内での閲覧等をお勧めします。
あるいは、数日後には、労働基準監督署などにも置かれるかと思われます。
色づかいもカラフルで、デザインも素敵だなぁ、と思える、ちょっと粋な仕上がりです。
↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150511-1.pdf
- 2015年4月27日
- 平成27年4月15日付で、厚生労働省のホームページに、報道関係者向けに、ストレスチェック制度における労基署への届出様式が明示されました。
↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html
これにより、ストレスチェックをした後に、何を労働基準監督署に届け出なければならないのかが、明確になりました。
特に「集団ごとの分析の実施の有無」が加えられている点が重要です。
集団分析は、現時点では努力義務ですが、届出義務はある、ということは、努力義務の中でも、やや強制性が強いと解釈するのが妥当かもしれません。
「様式第6号の2・検査結果等報告書」は、こちらの13ページ目になります。
ご参考ください。
↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000082626.pdf
制度に関するFAQ
改正安全衛生法関連
Q.ストレスチェックをしなくても罰則はないと聞きましたが本当ですか?
A.ストレスチェックをしなかったこと、そのものに対する罰則はありません。しかし、その前提となる衛生委員会の設置義務違反や、衛生委員会議事録の保存をしていないことに対して、安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金となります。これらの重要性やリスクについては、安全衛生法のプロである我々、社会保険労務士しかしらない内容です。
Q.○○○○ですか?・・・以下、作成中です。
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